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東京都収入証紙の廃止に伴う還付(払戻し)終了について

東京都収入証紙の廃止に伴う還付(払戻し)終了について


平成22年3月末に廃止した「東京都収入証紙」の未使用分の還付(払戻し)は、「東京都収入証紙条例を廃止する条例」に基づき、平成22年4月1日から6年間にわたり行ってきましたが、平成28年3月31日をもって終了しました。平成28年4月1日以降は、還付(払戻し)は行いません。
 この件に関しまして、ご不明の点がありましたら、下記までお問合せください。


お問合せ先
東京都会計管理局管理部会計企画課指導担当
電話:03-5320-5922(直通)
メール:s0000539(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に替えてご使用ください。

所在地:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2‐8‐1 東京都庁第一本庁舎南塔36階


※国(日本政府)発行の「収入印紙」は、「東京都収入証紙」とは異なりますので、お間違いのないようお願いします。


「東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成20年東京都条例第83号)」(平成20年6月25日東京都議会議決)

東京都収入証紙条例(昭和39年東京都条例第100号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による廃止前の東京都収入証紙条例(以下「廃止前条例」という。)第5条第1項の規定により売りさばきを受けた収入証紙(廃止前条例付則第2項の規定により廃止前条例の規定により交付された収入証紙とみなされるものを含み、消印されたもの又は著しく汚染し、若しくは損傷したものを除く。以下「退蔵収入証紙」という。)は、施行日から平成23年3月31日までの間は、なお従前の例により使用することができる。
3 次項に規定する場合を除き、退蔵収入証紙は、施行日から平成28年3月31日までの間に限り、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、これを東京都に返還して還付金の支払を受けることができる
4 この条例の施行の際、現に廃止前条例第5条第1項の規定により売りさばき人に指定されている者は、規則で定めるところにより、同条第2項の規定により買い受けた収入証紙を施行日以後遅滞なく東京都に返還しなければならない。この場合において、東京都は、規則で定めるところにより還付金を支払うものとする。

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