東京都会計基準
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1 「東京都会計基準」とは
東京都は、平成18年4月から従来の官庁会計(単式簿記・現金主義会計)に追加するかたちで、複式簿記・発生主義会計を一般会計、特別会計(ただし、水道事業などの公営企業会計を除く。)に導入しました。
これに先立ち、複式簿記・発生主義会計による具体的な会計の考え方や処理を定めた東京都独自の「東京都会計基準」を策定しました。
この基準は、民間企業の会計基準と基本的に同じルールですが、そこに行政の特質を反映したものとなっています。
2 「東京都会計基準」の主な特徴について
- 財務諸表として、貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び正味財産変動計算書を規定し、さらに、附属明細書と注記を作成
- 発生主義を採用し、官庁会計では把握が困難な減価償却費や引当金の繰入額などもコストとして計上
- 複式簿記により、日々の執行の際に仕訳を実施
- 従来の官庁会計と整合性を図るため、出納整理期間を考慮
- 財産の分類には地方自治法による分類を採用。行政コスト計算書及びキャッシュ・フロー計算書の科目には都予算性質別を採用し、予算との関連付けを明確化
- 東京都会計基準は、会計処理及び財務諸表の構成などに関する基本的な考え方は、国際公会計基準(IPSAS)と同じものになっています。
<改正の主な内容>
企業会計の状況等を踏まえて、引当金の戻入益に係る計上区分を変更し、附属明細書に引当金の明細を追加する改正を行いました。
記事ID:101-001-20241206-008437